遺言書作成と相続手続

遺言書作成と相続手続

2008年02月10日(Sun)▲ページの先頭へ
遺言書作成と相続手続 ■相続 - 内縁の相手に残したいときは・・・


自立支援センター ユーイッツでは、ある有名和食店のオーナーに、「内縁の妻に財産を残してやりたいのだが、どうしたらいいだろう」という相談を受けたことがあります^^。
二十数年前、彼は腕の良い板前として働いていたのだが、ギャンブルにはまり借金がかさんで、家計費どころか一銭も金を入れず、子供の食費さえ欠くありさま。愛想を尽かした奥さんは、子供を連れて実家に帰ってしまった。その淋しさから彼は、酒浸りの日々が始まったとか。そんなとき、料理の腕は確かな彼を、同じ店の仲居さんが元気づけ支えてくれた。それが現在の内縁の相手で、彼女の励ましで立ち直った彼は、独立して自分の店を構えるまでになった。いまでは3店舗を構える立派なオーナー経営者として、業界でも有名人。「独立騒ぎなどで、離婚手続きをせずに、ズルズルと現在まで来てしまった。内縁の妻の励ましと協力がなければ、オーナー経営者になんか、とてもなれなかっただろう。
だから、自分の財産の一部でも内縁の妻に残してやりたいのだが」という内容でした。
そこで私は、彼に次のような説明をして、遺言作成を勧めた次第です。法定相続人は、法律上婚姻関係にある夫婦(配偶者)を対象にしていますから、夫婦同然に生活を共にしていながら婚姻届を出していない。このケースのような「内縁関係」の妻(夫)は、相手が死亡しても法定相続人になれません。
こうした場合には、遺言に内縁相手に財産の一部を遺贈する旨を書き記すことで、相続させることが可能になるわけです。ただ、法律上の配偶者や子などから見ると、財産を横取りされると思い込みますから、法律で定める「遺留分」を侵害しない範囲で、具体的な財産の名称を挙げて相続させる配慮が必要です。また、他の法定相続人とのトラブルが予想されますから、遺言執行者を指名しておいたほうが良いでしょうね。

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相続手続と遺言書作成(遺言作成)
相続手続と遺言書作成/大阪府 奈良県


2008年01月30日(Wed)▲ページの先頭へ
相続 ■遺留分を侵害する遺言は?


自分の財産形成に、なんの貢献もしなかった子供に財産を渡すよりは、「自分が患っている難病の研究に全額寄付したい」とか、自分の事業を引き継いだ「長男に全部の財産を残したい」と遺言に書いても、当然の事ですが、他の相続人が騒ぎ出します。
今日では、相続に関する話題は広く一般化してきていて、誰でもがその知識の断片を持っている時代ですから、法定相続人に該当する人から、「ちょっと待った!」の声がかかりかねませんよね。

その根拠になっているのが「遺留分」です。
法律では、一定の相続人に対して最低限の相続分を保証していて、これを「遺留分」といいます。遺留分の権利者は、直系尊属(父母・祖父母)と配偶者と子です。兄弟姉妹にはこの権利はありません。遺留分の範囲は、直系尊属のみの場合は全財産の3分の1、配偶者や子の場合は2分の1となります。

ですから、先の例のように、寄付金として遺贈したい場合は、この遺留分の範囲を超えなければよいわけです。配偶者や数名の子がいても、その遺留分は2分の1ですから、残り2分の1を寄付する遺言が可能になるわけです。遺言を作成する際には、この遺留分を十分考慮に入れて、財産の行方を書き記したいものですね。

簡単に大きな流れだけを説明させて頂きましたが、やはり法律用語が入りますと読まれる方は難しくて理解しにくい思われるのが当然でしょうね(笑)。とにかくわからない事があれば、いつでもお電話をくださいね。

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2008年01月24日(Thu)▲ページの先頭へ
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