介護用品のレンタル - 2008/01/30

介護用品(ベッド・車椅子)のレンタルと介護保険による住宅改修、高齢者口腔ケアなど。

2008年01月30日(Wed)▲ページの先頭へ
相続 ■遺留分を侵害する遺言は?


自分の財産形成に、なんの貢献もしなかった子供に財産を渡すよりは、「自分が患っている難病の研究に全額寄付したい」とか、自分の事業を引き継いだ「長男に全部の財産を残したい」と遺言に書いても、当然の事ですが、他の相続人が騒ぎ出します。
今日では、相続に関する話題は広く一般化してきていて、誰でもがその知識の断片を持っている時代ですから、法定相続人に該当する人から、「ちょっと待った!」の声がかかりかねませんよね。

その根拠になっているのが「遺留分」です。
法律では、一定の相続人に対して最低限の相続分を保証していて、これを「遺留分」といいます。遺留分の権利者は、直系尊属(父母・祖父母)と配偶者と子です。兄弟姉妹にはこの権利はありません。遺留分の範囲は、直系尊属のみの場合は全財産の3分の1、配偶者や子の場合は2分の1となります。

ですから、先の例のように、寄付金として遺贈したい場合は、この遺留分の範囲を超えなければよいわけです。配偶者や数名の子がいても、その遺留分は2分の1ですから、残り2分の1を寄付する遺言が可能になるわけです。遺言を作成する際には、この遺留分を十分考慮に入れて、財産の行方を書き記したいものですね。

簡単に大きな流れだけを説明させて頂きましたが、やはり法律用語が入りますと読まれる方は難しくて理解しにくい思われるのが当然でしょうね(笑)。とにかくわからない事があれば、いつでもお電話をくださいね。

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相続手続と遺言書作成(遺言作成)
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カレンダ
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